豊橋市議会 2023-03-07 03月07日-03号
次に、大きい4番、市営住宅における入居者への対応について (1)連帯保証人の免除について 身内のいない高齢者や障害のある方などが公営住宅に入居する際、連帯保証人を求められることが大きな壁となってきました。2018年3月には、国土交通省が入居要件から保証人規定を外すよう自治体に要請しているにもかかわらず、今なお保証人規定が残っている本市のような自治体があります。
次に、大きい4番、市営住宅における入居者への対応について (1)連帯保証人の免除について 身内のいない高齢者や障害のある方などが公営住宅に入居する際、連帯保証人を求められることが大きな壁となってきました。2018年3月には、国土交通省が入居要件から保証人規定を外すよう自治体に要請しているにもかかわらず、今なお保証人規定が残っている本市のような自治体があります。
2点目は、「市営住宅入居の際の保証人確保を求める規定の削除について」、お尋ねします。 10月5日付けの日本経済新聞によりますと、「総務省中部管区行政評価局(以下、行政評価局)は、5日、保証人の確保が難しい高齢者らの公営住宅への入居についての調査結果を発表し、身寄りのない高齢者が増え、国土交通省は2018年に公営住宅の入居に保証人を求めない方針を打ち出している。
市営住宅入居に伴う連帯保証人について。 平成30年6月に、一般質問でも連帯保証人について質問をさせていただきました。令和2年4月1日の民法改正で、市営住宅入居における連帯保証人について御質問をさせていただくその前に、まず一般的に市営住宅を運営する目的について確認をさせてください。
2、市営住宅の保証人については、令和元年6月議会の加藤代史子議員の一般質問で、保証人についての方針を決めていくということでした。検討した結果はどうなったのかを教えてください。 3、市営住宅には、入居時に浴槽、風呂釜がない住宅があります。高齢者になってからの入居者も多く、浴槽、風呂釜を準備できない世帯もあると思います。浴槽、風呂釜については、設置すべきと考えますが、見解をお伺いいたします。
なぜなら、収入もなく、住所もなく、保証人もないという方がほとんどです。かつては、窓口へ行くと、まず3社から見積りを取ってきてくださいという対応がされていた時期もありました。けれども、さすがにそれは今はありません。しかし、自力で探してくるというのはかなり難しく、どうしてもこのことに対して市からの支援が必要だというように以前から思っていましたし、提案もさせていただいてきたところです。
1点目、市営住宅の入居の際の保証人について、市営住宅の入居の際の保証人は令和2年度から2人ではなく1人でもいいことになったが、令和2年3月までに契約した入居決定者は2人の保証人が必要である。保証人が高齢のため、保証人をやめたいという要望や、契約時の保証人が高齢で亡くなっているケースも考えられるため、柔軟に対応すべきと考えますが、どのような検討をしたか、お伺いいたします。
また、償還の期限について、今まで1年だったものを2年とする変更がなされており、無利子、保証人不要となっている。 総合支援資金の金額及び償還期限についての変更はなく、据置期間が1年に拡大となっている。また、本来は保証人がある場合については無利子であったが、特例貸付については、当初から保証人不要、無利子となっているとのことでした。
そのため、原則、保証人も昨年なくなり、入居しやすくなりましたけれども、さきのように今、孤立化、貧困化が広がっている中で、公営住宅も住宅の施策からさらに発展して、生活保障をベースにした福祉政策に転換することが急務だと考えています。
そのほかに、保証人に対しましても納入指導依頼通知や債務負担のお願い、電話による催告等も随時行ってきております。 なお、事情により未納家賃の全額納付が困難な方ということで、今回お支払いいただいていない方なんですけれども、できる限りに早期に完納できるような分納の計画を立てて、納付していただくように指導させていただいております。 以上でございます。
法整備がされることで報道にあるように遺産相続ができるとか、手術の保証人になれるとか、公営住宅も世帯として入居条件に合致するとか、様々な権利を有することになると思います。しかし、法律をつくることや罰則を設けることが目的ではありませんので、十分な議論は必要であると考えます。 認め合うということが当たり前なのに、法律をつくらなければ理解してもらえないというのはあまりにも残念で仕方がありません。
戸別訪問の折に、資料の中でこの融資あっせん制度ですとか雨水貯留制度の説明をされておるところでございますが、やはり銀行等との事務の煩雑さであったりだとか、保証人の問題であったりとか、そういったことが問題に挙げられるのではないかと推測されるところでございます。 以上でございます。 ○議長(片渕卓三) 再質問があれば受けます。 芦原美佳子議員。 ◆8番(芦原美佳子) ありがとうございました。
簡単に紹介させていただくと、この本とてもいい本で、お時間がある方はぜひ読んでいただきたいのですけれども、多額の借金の保証人になり、1年前に家出した父、借金取りに追い詰められ、窓から転落して植物状態になった母、借金を返しながら家族を養うために高校を中退し、早朝から深夜まで働き続ける長男の誠、寝たきりの母をアパートで介護しながら妹の面倒を見る小学校6年生の正二、そしてその3人の家族のお話なのですね。
新規に入居を希望される方には、入居時に連帯保証人を1人、やはり届ける必要があるのかどうかを伺います。 ○議長(大屋明仁) 答弁願います。建築課長。 ◎建築課長(鈴木宜弘) 再質問にお答えします。 本市では、安城市市営住宅の設置及び管理に関する条例により、入居に際し連帯保証人を1名必要としており、これに基づき取り扱ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
この特例貸付のうち代表的な制度である緊急小口資金は、緊急かつ一時的に生計を維持するための生活資金として20万円までを無利子かつ保証人なしで貸し付けるものです。 この緊急小口資金については、今年度6月議会において松本佳栄議員が、また12月議会において石川博英議員がそれぞれ質問されています。
その男が個人的に持っていた借金を、立場上断れず夕張市の職員が保証人となり、動物館に市長がバックにいると頼まれて出資した住民は破産しました。男は夕張にいた1年足らずの間に、まちの再生を願う住民の心に付け込み、まちを手玉に取りました。市がだまされていたことに気づいたとき、男は姿を消し、10年後、四国地方で起こした詐欺事件で有罪判決を受けたそうです。
さらに、納付折衝に応じない滞納者の方につきましては、連帯保証人に連絡をさせていただきまして、納付者への納付指導への協力を求めてまいりました。 議員御指摘の部長としてどういう対応をしてきたんだというお尋ねでございますが、先ほど来言っているように、きちっとした納付指導、次のステップも意識した中で、一覧表等も作成しながら個々の事情を確認してまいりました。
経済活動を回復するため、経営安定資金において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者が金融機関の支援を受けて経営改善等に取り組む場合に低利で融資をする制度や、新たに小規模企業者に向けた第三者保証人を不要とする低利の小口融資制度を創設するとともに、令和2年度に創設したナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続資金の利子補給を予定いたしました。
次に、討論に入ったところ、賛成の立場から、条例改正において小集落地区改良住宅と市営住宅は改正内容が異なっているが、両者ともに公営住宅であるので改正内容も同じにすべきと考えるが、入居に際して連帯保証人制度を廃止することや修繕内容等の見直しがされているので賛成するという意見がありました。 次に、採決結果を報告します。議案第95号は、賛成者全員で可決しました。
この条例は、連帯保証人制度の廃止等に伴い、所要の規定を整備するものであります。 改正内容の1つ目は、民法の一部改正や保証人の確保が因難となりつつあることを背景に発出された、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから転換すべきとの国からの通知に伴い、改良住宅への入居の円滑化を目的に連帯保証人制度を廃止するものであります。
独り暮らしの認知症高齢者は、介護者や身元保証人の不在の状態があります。 その中で、消費者被害、孤独死の危険性の実態を把握し施策に反映しておりますか、御質問します。よろしくお願いいたします。